日本の社会保険制度、傷病手当金について

保険

 

こんにちは。

現在、体調を崩し、傷病手当金を受給している私ですが、日本の社会保険制度の有難さを実感しています。

その傷病手当金、日本の社会保険制度について、今回恩恵を受けた身として感じた事、分かった事などを少し話したいと思います。

日本の社会保険制度とは

 

日本の社会保険は、一人一人の生活を保障するために、日本在住の国民で補い合う為の公助の保険制度だと考えます。

加入が義務づけられているので、強制加入の面もありますが、その分の保障もあることを知ってもらいたいと思います。

まず、大まかには、医療費の負担を減らす会社員の為の健康保険、その他の自営業者などが入る国民健康保険、将来の生活を保障する、または現在の高齢者を支える為の国民年金、厚生年金保険、失業した時の保障をする雇用保険などがあります。

月々の保険料を支払うことで、病気をした時、失業した時、障害を持って働けなくなった時、年齢によって働けなくなった時にそれぞれ助けてくれる制度です。

(金額によっては不十分な場合もあると思いますが、いざという時の生活保障の保険だと思います。)

 

社会保険の内訳

公的な社会保険には色々な種類があり、会社員が加入するのは厚生年金、健康保険、雇用保険などがあります。

月額支払う額も大きく、私にとって会社員時代はとても必要性を感じない税金でした。

しかし、現在、退職後も傷病手当受給をしている私にとってはとても有難い制度となっています。

知っている方も多いと思いますが、簡単に説明します。

また、在職中と無職になってからの社会保険の金額負担についても感想を述べたいと思います。

 

健康保険とは

 

日本国民は加入義務がある保険で、医療に関わる公的保険になっています。

病院受診においては3割が自費で済むのもこの保険があるからです。

簡単に言えば医療、健康に関わる全ての保険であり、医療面で言えば、高額医療制度(月額が限度額を超えた額を国が補填してくれるもの)、育児・出産一時金などもあります。

私が受給している傷病手当金も、この健康保険に加入していたから受給できています。(会社員での健康保険に限ります。会社員ではない国民健康保険には傷病手当金は含まれていません。会社員のメリットは健康保険による手当が厚いところかと思います。)

退職後は社会保険の継続とするか、または住居地の市役所にて国民健康保険に加入するかを選ぶ事になります。

この金額は会社員時代の収入によって変わります。会社員時代は会社が折半していてくれていたのを全額自費になるので、この部分の金額負担は増えることが多いかと思います。(免除制度などは居住地によって違うので、どちらが良いのか調べる必要があると思います。)

 

会社員が入る健康保険からもらえる給付は以下のものがあります。

□ 病気で働けなくなった時の為の傷病手当金

□ 出産に伴う出産手当金、出産育児一時金

□ 死亡した時の埋葬料

などがあります。

ご自身が被保険者、または配偶者が被保険者でご自身は被扶養者によって受けれる給付は少し異なります。

傷病手当金は被保険者でしか受けれない給付となっています。

全国健康保険協会でも詳細は確認できるので、気になる方はご覧下さい。

 

保険給付の種類と内容 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

 

傷病手当金を受給する流れ

 

会社員で健康保険に1年以上介入している、会社に在籍中に連続して3日以上の休みがあった場合(公休や祝日も含みます)に、4日目から傷病手当金が貰えるようになります。

医療機関の担当医による証明、就業先による就労不能であったことの証明が必要で、所定の用紙を提出すれば傷病手当金が振り込まれるようになっています。

 

所定の用紙は全国健康保険協会のホームページから入手できるので、その所定の用紙に医療機関担当医、会社の担当者に記入してもらい、自分自身の個人情報(住所や振込口座番号、健康保険の番号など)も記入し、就業先の管轄の健康保険協会へ提出(郵送)すれば、約2週間~3週間後には指定した口座に振り込まれます。

所定の用紙はこちらからダウンロードできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/201001/k_shoute201001.pdf

(※健康保険協会のホームページにて記入例なども参考にされると良いかと思います。また、同様の所定の用紙は健康保険協会で直接貰うことも可能です。)

 

月に1~2回は医療機関の受診が必要ですが、傷病手当金は最大で約1年半の受給期間があり、会社員時代の約6割程度の給付金が貰えるので、療養中の身としてはとても有難い制度です。

私は体調を崩して休職し、傷病手当金を受給したまま退職することになりました。

退職すると傷病手当金を受給できなくなるのではないかと思ったのですが、休職したまま退職になると、継続して受給できる事が分かりました。

(退職前に1日でも出勤日があると傷病手当金が貰えなくなる事もあるので気をつけましょう。)

 

休職を続けていても、会社に戻りたいと思えない、会社に迷惑をかけている罪悪感の方が強ければ、退職して療養期間を休暇期間、または準備期間と捉え、他の職種を探す機会にしても良いのではないかと思います。

本来は体調を崩す前に退職する方が良いのですが、もし体調を崩してしまったと時はこの制度を利用してもいいのではないかと思います。

体調を崩してしまった時は無理をせず、給付を受けて、ゆっくり療養するのが一番だと本当に思います。

 

厚生年金、国民年金

 

会社員は厚生年金、自営業者または20歳以上の日本国内在住者は国民年金に加入義務があります。

年金は将来の為の保険、万が一障害を負った時の為の保険になります。

(最近は将来貰えるかどうかは分からないとも言われていますが、年金額が減る事はあっても全く貰えなくなるという事は現状ではないかと思われます。国民年金法という法律があるので、その法律が変わる時は相当な時だと思います。

それでも払うのが嫌だと思う方は、将来の為というより、万が一の為の障害保険と捉えてもいいかと思います。障害を持って働けなくなったら(障害等級1~2級)国民年金の満額が貰えるので、保険としては民間の保険よりも良いのではないかと思います。)

 

厚生年金は会社と労働者が折半で毎月収入に応じて払っている保険で保険料は収入に応じて変動があります。

それと比べ国民年金は基本一律の金額の為、厚生年金を払い続けいる人の方が将来の年金、障害を負った時に貰える障害年金も多くなっています。

もし、退職した場合は、国民年金への加入となりますが、支払いが厳しい場合は免除や猶予制度もあり、経済状態に応じた対応もしてもらえるので金銭的に難しい場合は自治体の役所で相談すると良いかと思います。

 

経験も踏まえて、日本の社会制度に思うこと

 

日本の社会保険制度は、何かあった時の為の保険となっており、働いている間は高い税金を納めて嫌な気持ちになったりしていましたが、いざ自分自身が社会保険制度の恩恵を受ける側になってみると、とても有難い制度である事を実感しました。

また、弱い立場の人に対してとても優しい制度だとも感じています。

病気をした場合の3割負担や、働けなくなった時の傷病手当金、障害をもった時の障害年金、障害厚生年金など、いざという時にはとても助けてくれる制度です。

この制度も一人一人が納めている保険料によって成り立っている制度なので、本当に公助の制度だと感じます。

ただ、知らなければ損をする事もあるので、自分から調べて情報収集することは大事だなとも思いました。

わたしが今回知った制度についてはまたお話したいと思います。

 

そして、今は休職していますが、また、働き始めたら今度は支える側として納税したいと思います。(*^^)v 笑

(国保、住民税は前年の収入によって決まる為、支払いは継続してます。)

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました