傷病手当金の受給から終了までの流れ【退職後にしておく事など】

社会保険

 

こんにちは。

今回、傷病手当金を受給した経験をもとに、受給開始から終了まで、また、退職後に行う手続き、その他に利用できる制度などをまとめたいと思います。

 

傷病手当金をもらうには

 

いろんなサイトにもありますが、会社で勤めている間に4日以上の連続した休みが必要になります。

3日間は待機期間とされ、4日目から傷病手当金が支給されることになります。(その休みは有給でも公休でも祝日でも連続していればカウントされます。)

就労不能であった事、健康保険の被保険者であった事が条件になります。

 

また、その就労不能による休みが続いた状態で、そのまま退職となっても傷病手当金の受給は継続して可能です。

ただし、退職前に1日でも出勤日があると、一旦消滅する事となり、再度(会社に在籍中の間に)連続した3日間の就労不能による休みが必要となる為、退職後も傷病手当金の受給を継続する場合は注意が必要です。

(会社に在籍中の場合は会社の総務担当者による就労していない旨の証明が必要になりますが、退職後はその証明は必要なくなるので、退職後に会社と傷病手当金に関して関わることは基本的にはありません。)

 

また、傷病手当金が受給できる期間としては、連続した休みの4日目から、最大1年6ヵ月までとなっています。

(傷病手当金を受給する期間は人それぞれであり、3ヵ月の人もいれば最大1年6ヵ月を受給する人もいたり、回復過程によって様々だそうです。また、傷病手当金を受給した後に職場復帰して、また同じ病気で休む事になった場合は、初診日からの起算になるため、2回目の受給期間は短くなる場合があるので、それも注意が必要です。

焦って復帰するのではなく、充分な休暇を取るための1年6ヵ月ではないかと思います。)

 

傷病手当金を受給しながら退職したら

 

1.健康保険資格喪失証持って市役所へ行き、国民健康保険への加入、そして、離職票を持って行き国民健康保険の減額手続きをする

(会社の健康保険から外れると、その都道府県、地方自治体ごとの国民健康保険に加入することになります。国民健康保険への加入は全国民が義務付けられています。

離職票があり、離職後1ヶ月経った状態でも就職をしていなければ、地方自治体によっては国民健康保険料を減額してくれるので、国保への移行手続きの際に窓口で減額可能かも確認することをお勧めします。)

※国民健康保険の手続きをすれば、自動的に厚生年金から国民年金への被保険者へ移行されるため、国民年金に関しては特に手続きは必要ありませんでした。

しばらくすると、国民健康保険、国民年金の保険料の納付書が自宅へ送られてくるので、傷病手当金から納めていました。

(病気になった時の生活の保障をしてくれ、月額報酬6割程度の支給がある傷病手当金は本当にありがたい制度です。最大1年6ヵ月もあるのでゆっくり休息をとる事もできると思います。この制度は会社勤めの健康保険加入者にしかない制度なので、自治体の国民健康保険に加入している自営業者などにはないものなどで、会社で働く労働者を救済する社会保険といえると思います。)

 

 

2.退職後1ヶ月したら、ハローワークにて雇用保険の延長手続きをする

これはとても大事になります。

雇用保険(失業手当)の受給は退職後1年以内という期限があります。退職後1年以内に受給を終了できそうになければ雇用保険の延長手続きをしていないと、1年後には期限切れでもらえなくなってしまうから注意が必要です。

傷病手当金をもらっている病状にもよりますが、まだまだ働けそうにない場合は、この手続きを早めに(離職後1ヶ月後から申請可能)することをお勧めします。

そうする事で、期限が延長され(元々の期限の1年+申請により3年=最大4年まで)、働ける状態になった時に、ハローワークにて申請し、雇用保険の失業手当の受給を開始することができます。

傷病手当金を受給が終了し、働ける状態になった時にハローワークへ行って手続き開始となります。

雇用保険による失業手当は働く意欲のある人に対して支給されるものなので、しっかり治療して働ける状態になってから雇用保険の申請をしましょう。

 

 

追記:健康保険の任意継続と国民健康保険への加入どっちがいい?

 

退職する際に、会社の方から健康保険の任意継続をするかどうかの意向を聞かれる事が多いと思います。

結論として、個人的には任意継続はせずに、自治体の国民健康保険への加入をお勧めします。

理由としては、任意継続は今まで会社が負担していた分(在籍中は健康保険料は労使折半)も全部自己負担となり保険料が上がること、またその保険料は退職後2年間は固定(扶養に入る、他の会社へ再就職するなどがない限り)となっており、保険料の負担が大きく、途中で国保への加入はできない事などデメリットが多いからです。

 

その点、自治体の国民健康保険(国保)は無職状態であったり、収入の減少等に応じ減額制度もあり、保険料が減額される場合もあります。

療養中で、再就職までは時間がかかりそうであれば国保加入が断然おすすめです。

(任意継続は再就職までの期間が短い方へ向けた制度となっているようです。また、任意継続をしているからといって健康保険加入時と同様の手当や支援が受けれる訳ではないのでその点も注意が必要なので、任意継続についても一度お調べする事をおすすめします。)

 

いろんな制度を利用しよう

 

1.自立支援医療制度

わたしは精神面で調子が崩れてしまって心療内科へ通院し続けているのですが、心療内科への通院に対する助成制度として、自立支援医療制度というものがあります。

通常の医療費が3割負担なのに対し、自立支援医療を申請することで1割負担となるため、経済的負担を少し減らすことができます。

市役所で申請するのですが、まず健康保険担当の窓口にて通院している病院、薬局(どちらも1つのみ)などを申請用紙に記入し、その後自立支援医療制度の手帳が郵送されるため、その手帳を持って病院や薬局を受診することで医療費は1割負担となります。

手帳が自宅へ届くまでに約2カ月程度かかることもありますが、その申請日以降から1割負担が開始となります。そのため、手帳が届くまでは3割負担で支払う事になりますが、申請日以降の領収書を保管しておけば、病院や薬局窓口で後々返金してもらうことが可能です。

現在申請中である事を窓口で伝えておくと便利です。

また、医師の診断書も必要なので市役所の窓口での申請の時にもらって、後日担当医へ記入してもらう必要もあります。

診断書は自費になるので出費になりますが、通院が長期間になりそうであれば、その後の医療費負担軽減をする方がお得だと思います。

(必要書類などは自治体によっても異なると思われます。確実に必要なのは現在の保険証、病院と薬局の名称と住所、電話番号、申請者の住所などの個人情報です。)

 

2.国民年金保険料の減額

国民年金の保険料も収入に応じて減額してくれる制度があるので、貯金額や生活費を考慮した上で減額した方が負担を減らせる場合は減額する事をお勧めします。

(傷病手当金は収入としては扱われない為、窓口で相談し減額可能か聞いてみると良いかと思います。

国民年金は老後の年金額にも反映される為納付する方が良いですが、減額を申請していれば10年以内は後から追納も可能なので、また再就職して余裕が出た時に納付する事も可能なので、ご自身の生活状態に合わせて考えると良いかと思います。)

 

日本の社会保険制度は労働者を助けてくれる制度

 

健康保険による傷病手当金、雇用保険による失業手当はどちらも会社員にしかない社会保険制度です。

自営業者にはない保険であり、会社で働く労働者を保障してくれている制度だと思います。

(自営業者は自治体の国民健康保険に加入する事になっており、また雇用保険にも加入できません。会社役員なども同様です。自営業者や雇用する側は働けなくなった時の為の保険は民間の保険に入るしかないのです。

社会保険の月々の保険料はとても高いですが、いざという時には助けてくれる制度ではあるので、支給される側になった時に本当に助かりました。

会社員同士の保険料で助け合う意味合いを持つ保険だと思います。)

日本の社会保険制度に助けられた身としては、この制度にとても感謝しており、次に再就職し働き出したら助ける側に回りたいな、と思っているところです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました^_^

 

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