派遣が終了したら・・・【すぐにした方がいい失業保険の手続きについて】

仕事

 

こんにちは。Keikoです。

今回は派遣契約終了後のすぐした方が良い手続きについて説明します。

派遣契約終了後に次の就職が決まっていないと、とても焦ると思いますが、

派遣社員の場合は6カ月以上(そのうち2回以上の更新)の勤務(雇用保険に加入)をしていれば、契約終了後にすぐに失業保険が貰えます。

わたしは、その事を知ることが遅れたので、結局貰う機会がなかったのですが、派遣契約が終了する方はぜひすぐに手続きをして、金銭面の不安をなくして転職活動をするのが良いと思います。

 

派遣終了後からの転職活動

わたしは、7カ月の派遣契約終了後、転職活動を継続し、数日前に無事内定をもらうことができました。

契約終了前から終了後の期間を含めると約2カ月半の転職活動をしていました。

契約終了後は金銭面の焦りから、とても 不安もあり、早く就職先を決めたい、事務職員としての経験を積みたい、という気持ちでまた派遣社員で働くことも考えていました。

また、面接などが入っていない日は単発バイトをする等し、少しでも収入を得たいと思っていました。

それくらい追い込まれており、早く就職を決めたい気持ちでいっぱいでした。

そうこうしているうちに、一度ハローワークで失業保険について聞いてみようと思いハローワークの職員へ訪ねたところ、わたしの場合はすぐに失業保険が貰えることを知りました。

 

派遣社員が失業保険をすぐ貰える条件

派遣社員は不安定である事や、期間の決まった契約で働いていることから、期間満了で終了した場合はすぐに失業保険が貰える特定理由離職者と扱われるようになってます。

その条件としては

・離職前1年で6カ月以上雇用保険に加入している

・希望に反して契約の更新がなかった契約満了でも可)

・離職日が令和4年3月31日以前

です。

正社員であれば雇用保険の介入が12カ月以上必要(倒産などによる会社都合の場合は6カ月でも可)ですが、派遣社員は6カ月以上の加入で失業保険を貰える権利が発生します。

※以上の条件によって、特定理由離職者に該当します。(倒産や解雇等により離職した場合と同様。雇用保険介入期間6カ月で権利発生し、給付制限もなく、申請後すぐに失業手当が支給される)

通常の失業保険の手続きと同様に離職票をハローワークへ持って行き、ハローワークのの職員がどの離職理由に該当するか判定し、給付制限や支給日数が決まります。

 

派遣社員の場合の支給開始日や支給日数は・・・

・待期期間の7日のみ給付制限を終えれば支給開始(通常の自己都合離職は待期期間7日+3カ月の給付制限後に支給)

・支給日数は90日間(失業手当の日額×90日分 ※年齢や雇用保険加入期間によって変動あり)

となっており、7日間の待期期間が終了すれば失業手当がもらえるようになります。

派遣契約終了後に転職活動する際は、この失業保険を利用しながら、経済的な負担を減らすとよいと思います。

 

すぐに転職先が見つかった場合も手続きした方がよい理由は・・・【再就職手当がもらえるから】

早めに失業保険の手続きをしても、すぐに転職先が見つかったら失業手当の残りの日数に応じて再就職手当がもらえます。

再就職手当・・・離職後すぐに就職が決まった方に対して、失業手当の1/3以上余っていればその残りの日数分の6~7割分がもらえる制度

再就職手当の条件としては・・・

申請後の待期期間7日間が終了していること

離職前と同じ雇用先での就職ではないこと

再就職先で週20時間以上勤務する、雇用保険の加入があること

1年以上の勤務が確実であると認められる職業に就いたこと(保険会社の外務員や研修で1年以下の雇用期間、派遣就業で1年以下の雇用契約で更新の可能性がないもの、紹介予定派遣、トライアル雇用期間中は対象外)

過去3年間で同様の再就職手当をもらっていないこと

申請(失業保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より)前に内定をもらっていないこと(※)

などがあります。

 

(※)わたしの場合は、待期期間中に内定をもらったのですが、すぐに就職手続きをすると再就職手当がもらえないということで、求職活動を継続し、待期期間終了後に就職手続きをしました。待期期間中の就業開始でなければ、このような方法で求職活動を継続することで再就職手当がもらえます。

 

再就職手当を申請するのに必要なもの

就職が決まった後や、待期期間が終了後、または就職前にハローワークにて就職手続きをします。

その際にハローワーク職員から必要書類をもらい、すべての書類に必要事項を記載し、再就職開始後の1カ月以内にハローワークにて申請する流れになります。

必要書類は

・再就職手当支給申請書※

・雇用状況等証明書※

(※再就職先の事業所に記載してもらいます。)

・雇用保険受給資格者証

・失業認定申告書

となっています。

通常の失業認定に必要な書類と、再就職先の事業所に記載してもらう書類があります。

必要書類を全て郵送(簡易書留にて)またはハローワークへ持参し、書類提出後にハローワークで内容審査があり、支給決定されれば指定口座へ支給されます。

 

※支給までの期間としては、

ハローワークでの内容審査の上約3~4週間後に支給決定通知書を本人の自宅へ送付(支給額は支給決定通知書に記載)

支給決定通知書が届いてから4~5営業日後に指定口座へ振り込みされる

 

失業保険や再就職手当はいくらくらい貰えるのか?【1日あたりの失業手当の計算方法】

失業手当の計算は標準報酬月額(賞与などは含まない6カ月の平均月収)を参考にします。

そこから約1日当たりの日額が算出されます。

約20万円の月収の人は約6,666円が日額となり(20万÷30日=6,666)、その日額に対して50~80%程度が失業手当の日額となります。

※ただし、失業手当の最低額や最高額は年齢によって決まっています。

上記の20万円の場合だと、日額の約80%の、約5,333円が失業手当の日額となります。

その後は支給日数に応じて計算すればおおよそどの程度の失業手当がもらえるのかが分かります。

簡単な下記の表を参考にしてください。

 

 

さいごに

以上の経験から、派遣社員として働き、派遣契約終了時に次の就職が決まっていない方もや開始までに1カ月程度ある方はすぐにハローワークへ行き、失業手当の相談をすることをおススメします。

派遣契約後の不安を少しでも解消できると幸いです。

 

 

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