失業保険を詳しく解説☆【公共職業訓練に通った場合は終了後にも1ヵ月の手当追加あり】

社会保険

こんにちは。keikoです。

 

以前わたしは、本来3カ月支給の失業手当を約7カ月もらって生活していました。

どのように延長してもらっていたか、通常の手続き、延長する手続きなどを説明したいと思います。

 

現在退職をして就職活動をしている方、または今後退職をし、転職までの間失業保険での生活を考えている方の参考になればと思います。

 

 

失業保険とは?

 

社会保険の一つである雇用保険に加入していた方(雇用保険受給資格者)が対象で、離職(退職)後に給付される保険になります。

加入期間が離職前の2年間で12カ月以上ある方が対象となるので、1年未満の加入だともらえません。

失業保険からもらえる給付のことを失業手当といいます。

上記の要件を満たせば基本的には約3カ月間の失業手当をもらえる事ができ、一度も失業手当をもらうことなく、長期間(10年以上)加入していた方は約4ヵ月もらえる場合もあり、最長だと5カ月(20年以上加入している)もらえる場合もあります。

 

また、病気や転勤、家庭の事情などで離職した場合は加入期間ではなく、年齢によって失業手当をもらえる期間が延長されます。

ここのサイトで詳しく説明されているので、ご自身がどこに当てはまるかは以下を参考にしてみてください☺♪

(年齢によって期間が延びるのは、年齢が上がるほど再就職が難しいからという配慮になっています。)

 

所定給付日数とは?雇用保険における基本手当の観点から | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド
自己都合による退職や会社の倒産など、失業しても生活の心配をしなくてよいよう、雇用保険では被保険者に対して基本手当(いわゆる失業等給付)を支給しています。この基本手当には、受給できる期間と所定給付日数と呼ばれる上限日数が決まっています。 ここでは、雇用保険の加入期間と退職理由により変動する所定給付日数について解説します…

 

 

 

もらえる条件は?

 

実際に失業手当をもらうには、加入期間以外にもいくつが条件や手続きが必要になります。

まずはじめの条件をお話したいと思います。

 

働く意思があること

加入期間以外には、現在働ける状態であること(就職する意欲がある、活動をしている)ことが条件になります。

ご自身の身体状態や家庭の事情などですぐに働ける状態ではない時は失業手当をもらう事はできません。(その際は、働ける状態になった後に失業手当をもらうことができるので、延長の手続きをするのがおススメです。)
※延長の手続きをする理由としては、離職後1年以内が失業保険を貰える期限になっている為です。さまざまな事情で、離職後に就職するのが1年以上後になりそうな場合は、延長の手続きを早めにしておくことが大事です。

ハローワークにて失業の申請を行う

就職できる状態、働く意思があればハローワークへ行き認定手続きを行います。

その際持参するものは、

1.離職票

2.雇用保険被保険者証

3.マイナンバーの確認ができる証明書(住民票でも可)

4.履歴書サイズの写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)

5.印鑑

6.預金通帳、またはキャッシュカード(失業手当が振り込まれる口座なので必須です)

が必要になります。

(ハローワークの案内では印鑑も必要と書かれていますが、わたしの管轄のハローワークでは印鑑が無くても手続きできました。)

 

認定手続きをした当日にハローワークより

雇用保険受給資格者のしおり』をもらいます。

そこで、初回の失業認定日が決定し、その日に来所することになります。

(その初回の認定日にしおりを持参し説明会が開催されていたのですが、現在はコロナウィルスの影響から密を避けるために各自でしおりを読み、説明会は行われなくなっているところが多いかと思います。)

 

 

 

ハローワークから失業認定に必要な書類をもらう

わたしの場合はコロナウィルスの影響から説明会が中止となっていた為、本来は説明会の時にもらう以下の2点も、初日にもらう事になりました。

 

1.雇用保険受給資格者証(持参した写真が貼付されている)

2.失業認定報告書(就職活動実績を報告する用紙)

失認定日には毎回この2点を持参する必要があります。

 

認定日が決まれば、その認定日に向けて準備をします。

 

 

認定日までに就職(求職)活動をする

4週間に1回の失業認定日に管轄のハローワークへ来所すること、失業認定日から次の失業認定日までの4週間の間に2~3回の就職活動をすることが条件になっています。
活動実績からハローワークが認定を行い、失業手当の給付が行われる仕組みになっています。
活動実績とはハローワークでの職業検索だけでは認められなく、ハローワーク職員への相談や応募が必要になってきます。相談だけでも1回のカウントになるので、急いで決めずにゆっくり考えたい方は相談のみで実績を積んでもよいかと思います。
また求人への応募はネットでの応募も可能なので、ご自身でインターネットで求人応募した際も実績にカウントされます。
(ネットでの応募の際は失業認定日の際に提出する報告用紙に応募した企業名、電話番号、日時などを記入する必要があるので、しっかりメモを取っておく必要があります。)

期間中は4.の就職活動を繰り返す

就職活動の実績をしっかり積んで、4週間ごとの認定日までに活動を繰り返すことで失業認定→保険給付となります。

 

また、自己都合退職か、特別な理由(会社の倒産やご自身の病気など)によっても失業手当をもらうまでの給付制限期間や給付日数も若干異なってきます。

 

ハローワークで失業保険の申請をしたらすぐ失業手当をもらうことができるわけではなく、申請後には誰でも7日間の待期期間というものがあります。

(本当に失業しているかを確かめるための期間だと捉えてもらうと良いかと思います。)

 

7日間の待期期間を終えると失業認定が開始されます。

その後に4.認定日までに就職活動をする、ことになるのですが、退職した理由により、実際の給付までには数ヵ月の給付制限期間があります。

 

給付制限の期間中も失業を認定してもらうためには4.の求職活動が必要です。

 

待期期間後の給付制限は以下のようになっています。

 

・会社の倒産、会社都合による解雇 → 給付制限なし

・自己都合退職(正当な理由なし) → 約2カ月(※令和2年10月1日より)

・正当な理由のある自己都合退職(病気や契約期間の終了) → 給付制限なし

 

以前までは自己都合退職は約3カ月という長い給付制限がありました(再就職手当などもあるため、それを促す意図だったのかもしれません)が、令和2年10月1日より、給付制限が2カ月に短縮されました。(5年間のうちの2回までの退職が対象になるようです。)詳しくはこちらを参照下さい → https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000675120.pdf
また、給付制限のない退職理由(会社の倒産や会社都合による解雇、正当な理由のある自己都合退職者)は特定理由離職者といわれ、その対象となる人は雇用保険の加入期間が6ヶ月あれば失業保険が受給できることになっています。

 

 

以上が失業手当を貰える条件になります。

 

一連の流れとしては、

離職票などを持ってハローワークで申請

7日間の待期期間を終える

求職活動をして失業認定日を迎える

給付制限を終えていたら失業認定日の数日後に失業手当が給付される
という流れになります。
給付制限がある一般離職者(自己都合退職)の方はその間収入がなくなる為、生活が大変になります。
早く就職することで再就職手当をもらう方法もありますが、じっくり転職活動をしたいけど、失業手当は早くもらいたいという方は次の方法がおススメです。

給付制限を短くする&給付日数を延ばす方法とは?

 

わたしは、病気によって退職したので給付制限はなかったのですが、給付日数(失業手当をもらえる日数)は約3カ月となっていました。

ですが、職業訓練に通うことによって支給日数を約7カ月延長することができました。

 

また、職業訓練に通えば自己都合退職によって給付制限がある方も給付制限を短縮できるので参考にして下さい☆

 

職業訓練に通う

まず、職業訓練に通い始めたら給付制限はなくなり、失業手当の受給ができるようになること、

そして、職業訓練に通っている間はずっと失業手当の受給ができることから、

職業訓練に通うことが給付制限の短縮、支給期間の延長につながります

 

職業訓練はハローワークで所定の手続きをして→職業訓練校での面接→合格→入校となるので、申し込みをしてから約1ヵ月は要します。

そのため、離職をしたらすぐに通いたい訓練校があるか調べるのが大事だと思います。

通学期間中はずっと失業手当が受給できるので、3カ月のコースでも6ヶ月のコースでも、その期間はずっと受給できます。

(勉強もしながら、失業手当ももらえて生活の不安もなくなるので、とっておもおススメです♪)

 

また、訓練校への通学中は

・交通費(通所手当といわれるもの)

・受講手当(1日500円の支給で昼食代のようなもの。開始から40日分までの支給になっている。)

ももらえるため、この機会に失業保険をもらいながら勉強するのもとってもおススメです。

 

職業訓練も税金(雇用保険からの収入や国庫)での運営のため、8割の出席率は必須になっています。しっかり通って、知識や技術をつけて、再就職を促す目的になっています。

 

 

職業訓練終了後は終了後手当の手続きをする

職業訓練終了後も就職が決まっていない場合は、30日分の支給日数が追加されます。

受講後の訓練延長給付といわれるもので、

条件としては、

失業手当の支給日数が残り30日分に満たないもの

現時点で就職できる見込みがなく支援が必要なもの

訓練校で学んだ業種への就職を希望しているもの

再度、雇用保険の被保険者としての就職を希望しているもの(自営業ではなく会社員を希望)

学校の終了日(前1ヶ月間)までに2~3回程度の求職実績(企業への応募)があるもの

 

が条件となっています。

わたしは、訓練校で学んだ職種に就きたく、応募や面接などにもいっていたが採用されなかった事など、上記の条件すべてに当てはまっていた為、約1カ月分延長して失業手当をもらう事ができました。

なので、わたしは、職業訓練に通い始める前の2カ月弱+通っている間の4ヵ月間+終了後の1ヶ月間の合計約7カ月間の受給をすることができました。

 

繰り返しになりますが、訓練校のコースが長い場合はその期間中はずっと失業手当がもらえるので、じっくり勉強したい方は色々選んで入るのが良いかと思います。

 

わたしは4ヵ月の期間でしたが、もっとじっくり学ぶコースでもよかったな、と思ったので、長く学べるコースもおススメです♪

 

また、ここ1~2年はコロナウィルスの影響もあり、緊急事態中の失業者に対しては全員一律で約2カ月の支給日数の追加を行ったりなど、社会情勢に合わせた延長もしていました。(他にもその年によっては自然災害のあった地域や、ご自身が障害をもっている場合などによって就職が困難となる場合にも延長されることがあります。)

最後に

実際もらう側になってみると、困った時に助けてくれる日本の社会保険はとても頼もしく、とてもありがたいものだと実感しています。
次の記事では実際に支給される金額や、失業手当をもらい続ける場合と早期に再就職する場合、失業中の社会保険(健康保険、国民年金)などについてもどうすれば良いかを書きたいと思います。
最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

 

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