失業保険をくわしく解説☆その2【失業手当の金額&失業中にしておく手続き】

社会保険

こんにちは。 keikoです。

前回に続いて失業保険についてお話したいと思います。

 

今回は失業保険でもらえる1日当たりの金額や、

失業中に手続きしておくべき健康保険や国民年金の減免手続きについてお話したいと思います。

 

 

失業保険でもらえる金額は?

 

雇用保険から支給される失業保険の事を基本手当といいます。

 

基本手当の計算は2段階あり、

まず1日当たりの賃金日額を求めて、

その後に、その賃金日額に給付率をかけて出た額が基本手当の日額となります。

 

給付率は収入に応じて変わっており、収入が低い人は給料の80%、収入が高い人は給料の50%またはそれ以下になる場合もあります。

あくまでも失業中の生活保障の為、低すぎても高すぎてもよくないとの考えのようです。

 

計算方法は以下の様になっています。

 

計算方法:①賃金日額をもとめる

基本手当は離職前の直近6カ月間の月給(賃金総額)をもとに1日あたりの賃金日額が計算されます。

 

賃金日額=対象期間(離職前1~2年)において雇用保険被保険者として計算された最後の6カ月間の賃金総額/180
上記の式をもとに
離職前の6カ月の賃金総額を180で割り、1日あたりの賃金日額を求めます。
※この賃金総額には臨時で支払われるボーナス(3カ月の期間を超えるもの)や退職金は対象外になります。純粋な月額報酬のみが計算の対象になります。
※離職前に介護休暇や育児休業を取っていた方が、倒産や解雇によって離職した場合は、休業取得前の通常の賃金日額での計算を用いる。(離職前の直近6カ月ではなく、休業前の通常勤務の賃金での算定をして、基本手当が低くならないように計算する)

計算方法:②賃金日額に給付率をかける

上記で求めた賃金日額に給付率をかけた額が基本手当の日額となります。

 

基本手当の日額=賃金日額×給付率

給付率は賃金日額に応じて50%~80%となっており、

賃金日額には、最低限度額、最高限度額が決められています。

賃金日額がそのまま基本手当となるのではなく、給付率をかけた額が基本手当の日額となります。

 

賃金日額の最低限度額、最高限度額は以下のとおりです。

最低限度額

最低限度額は2,574円となっており、どんなに賃金日額が低くても、この額は保証されています。

 

最高限度額

最高限度額は年齢によって異なります。どんなに収入が多かった人でも、この額を上限として、再就職への意欲に繋げる目的となっています。

60歳~65歳未満 15,970円

45歳~60歳未満 16,740円

30歳~45歳未満 15,210円

30歳未満     13,700円

上記が年齢に応じた最高限度額となっています。

 

 

給付率はそれぞれの賃金日額に応じて変わります

2,570円~5,030円 → 80%

5,030円~12,390円 → 80%~50%

12,390円超~各年齢上限額 → 50%

賃金日額が低ければ給付率を高く

反対に、賃金日額が高ければ給率を低くしています。

 

基本手当に関しては収入が高い人も低い人も大きな差は出ず、基本手当の最低日額と最高日額を比較しても5,000円程度しか変わりません。

収入の低い人には給付率を上げて生活を保障するための仕組みになっており、また収入が高い人でも失業期間中の限定的な生活保障であること、あくまでも再就職を促すためのものであるため上限を設けているようです。

 

年齢や月収を入力するだけで計算してくれるサイトもあったので、詳しい基本手当の日額が知りたい方はこちらをご参照下さい→https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

 

 

次に、退職したらやっておくべき社会保険の減免手続きをお話します。

 

退職後の社会保険はどうするべき?

 

退職すると収入が減り、今までは会社から天引きされていた社会保険も自分で納付しなければいけなくなります。

わたしは国民健康保険や国民年金を失業手当から支払うのは大変でした。

国民年金は全額納めてましたが、国民健康保険はすぐに減額手続きをしました。

 

 

健康保険から国民健康保険へ加入

会社員の時は健康保険に加入していますが、退職後は居住地の国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険への加入の申請は退職後2週間以内に行うこととなっています。

その際にすでにハローワークでの失業保険の手続きをしていて雇用保険受給資格者証を持っていれば減免手続きも同時にできます

 

通常であれば前年度の収入によって保険料が決まりますが、失業中であることが証明できる雇用保険受給資格者証があれば減免手続きにて所得にかかっている保険料が割引されることになり、おおまかに言うと約数千円~1万円程度減額することが可能になります。

 

また、失業中でもすぐに働ける状態ではなく、雇用保険受給資格者証を持っていない場合は(退職後1カ月以降に)離職票を持っていき、失業中であることを市役所の窓口で伝えれば減免してもらう事もできます

(※しかし、市役所によっては離職票だけでは減免はできず、雇用保険受給資格者証が必須のところもあるので、担当窓口での確認が必要になってきます。)

 

 

厚生年金から国民年金へ加入

国民年金は全国一律で保険料額が決まっており、現在(令和3年度)は月額16,610円となっています。

失業中の支払いが難しい場合は国民健康保険と同様に減免手続きが可能になります。

市役所の担当窓口で離職票をもっていけば減免手続きが可能となります。

減免には全額~1/4免除と幅広いですが、全額免除は相当収入が低い場合にのみ適用されるので、どの程度まで減免が可能かは窓口で相談しましょう。

 

また、国民年金は納付した額によって将来の年金額が変わってきますが、減免の手続きをして後から追納も可能なので、経済状態に応じて対応するのが良いかと思います。

 

また、減免をすると減免額がそのまま減るのではなく、減免した額(払わなかった額)の20~50%は将来の年金額に追加されることになっています。

そのため、満額は支給されないとしても、しっかり申請して減免手続きをしていれば、払っている額よりは多めに年金がもらえることになります。

 

合わせてこちらの記事も参照ください☆

国民年金の免除制度とは?失業中の特例も!条件や申請方法を解説
派遣切りやリストラで失業など、安定した収入がない人にとって国民年金保険料の負担は重いもの。国民年金の免除制度は、そんな時に利用できるお得な制度! 失業特例免除もあるので退職後に手続きが済んでいない人は、今すぐ自治体の窓口に行って加入申請を!

 

生活状況に合わせて社会保険料も納めるのがとても大事だと思います☆

 

 

さいごに

 

以上が、失業保険でもらえる基本手当の日額、社会保険の減免についての話になります。

分からないと損してしまうことも多いので、失業中で生活資金でも大変な時は減免の手続きをして、保険料を低くすることが大事だと思いました。

 

また、お得な情報や大事な情報をお伝えできればと思います♪

 

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました☺

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました